綾瀬 亀有 北綾瀬を中心に足立区・葛飾区の賃貸不動産情報ならお任せ下さい
保証内容
・賃貸借契約に明記されている家賃・管理費などの滞納分・滞納した上で明け渡しに応じない場合の賃料
・契約解除・明渡し手続きに要する費用(弁護士費用・遺留物処理費用)
保証対象契約
・日本国内に所在する建物の賃貸借契約(物件)<住宅・事務所・店舗>・原則として、月額賃料が3万から50万までの契約(物件)とします。
3万未満又は30万を超えるものについては、特別審査になります。
申込者の条件
・適正に賃料の支払いができると思われJIDが指定する書類を提出することができる個人及び法人。
保障期間
・原則として2年間(24ヵ月)とします。(2年毎に更新)ただし、2年以上の場合でもお引き受け可能です。
保証料金
・月額賃料の30%を、保証料として契約時に一括でお支払いいただきます。但し、月額賃料が5万円以下の場合は全て、最低保証料として15,000円を
お支払いいただきます。(上記は保証期間2年の場合です。)
*保証料は御入居者に、ご負担いただきます。
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保証金額(支払限度額)
・保証期間内の賃料を支払限度額とします。[保証期間(月数) × 月額賃料 = 支払限度額 ]
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賃料計 100,000円の場合 支払限度額は 2,400,000円になります。
保証金支払時期
保証金は入居者の明渡し完了が確認され、全ての債務が確定した後契約違反発生時に溯って、一括お支払い致します。
※注
・賃料等の遅延損害金及び解約通知義務違反・早期解約による損害金は保証の対象外となります。
・賃借人又は同居人の失火によって生じた損害金は、保証の対象外となります。
契約違反の処理
督促業務・明渡し手続き 内容証明郵便発送(代行)、遺留物撤去及び保管(事業用物件除く)
・訴訟等法的手続き
* 賃借人の契約違反(賃料滞納等)発生時より、速やかにJIDに連絡されなかった場合や
JIDが行う明渡し手続きに協力頂けなかった場合は、保証致しかねます。ご了承ください。 (下記参照)
発生からJIDに連絡まで
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